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営業許可申請の大まかな流れ(京都編)

■準備作業
①業種を考える
 食品衛生法の規定により、以下の業種を開業するためには、保健所長の許可が必要になります。
    ・飲食店営業  ・喫茶店営業  ・菓子製造業
    ・あん類製造業 ・アイスクリーム類製造業
    ・乳処理業  ・特別牛乳搾取処理業 ・集乳業
    ・乳類販売業  ・食肉処理業  ・食肉販売業
    ・食肉製品製造業    ・魚介類販売業
    ・魚介類競り売り業   ・魚肉練り製品製造業
    ・食品の冷凍又は冷蔵業 ・食品の放射線照射業
    ・清涼飲料水製造業   ・乳酸菌飲料製造業
    ・氷雪製造業 ・氷雪販売業 ・食用油脂製造業
    ・マーガリン又はショートニング製造業
    ・みそ製造業 ・醤油製造業 ・ソース類製造業
    ・酒類製造業  ・豆腐製造業  ・納豆製造業
    ・めん類製造業 ・そうざい製造業
    ・缶詰又は瓶詰食品製造業   ・添加物製造業

②必要な営業許可を考える
 自身の営業内容等に合わせて必要な営業許可を取得します。
 以下は目安ですので、詳細は保健所に確認する必要があります。当然ですが、許可のないものの営業はできないので、慎重に考えましょう。
    例1)店内で製造し、販売・飲食させる場合。
                ⇒ 飲食店営業許可
    例2)菓子パンやケーキなどを製造・販売する場合
                ⇒ 菓子製造業許可
    例3)魚介類を未調理のまま販売する場合。
                ⇒ 魚介類販売業許可
    例4)食肉を未調理のまま販売する場合。
                ⇒ 食肉販売業許可

③施設工事着工の前に
 ●施設基準の確認
 施設には「基準」があり、それに適合していなければならず、業種によって基準も異なります。
 ですので、施設の工事を着工する前に、施設に必要な構造・設備等について保健所に確認し、設計図面を持って事前相談に行きましょう。
 ●食品衛生責任者の設置
 施設ごとに衛生的な管理運営をするために、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者となるには、以下のいずれかの資格が必要です。
    ア.栄養士、調理師、製菓衛生士、食品衛生管理者、
      食鳥処理衛生管理者または、船舶料理士の資格
      を持っている
こと。
    イ.ふぐの取扱い及び販売に関する条例に基づく、
      ふぐ処理士であること。
    ウ.薬剤師、獣医師等の資格を持つか、大学等で
      定の課程を修めている
こと。
    エ.食品衛生責任者の資格取得のための、指定養成
      講習会の修了者である
こと。
      ※指定養成講習会に関してはこちらをご覧ください。
                     ⇒ 食品衛生責任者講習会


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■申請手続き…京都市では開店の2週間前には申請することとされています。
④申請書類等の提出
 ●申請時に必要な書類
    ア.営業許可申請書
    イ.営業所の構造設備の概要を記載した計画図面等
    ウ.食品衛生者であることを証する書類又は誓約書
    エ.法人登記簿謄本の写し(法人のみ)
    オ.水質検査成績書(水道水以外の水を使う場合)
    カ.手数料(業種によって異なります)
 ●施設の確認検査
 事前に検査日程を担当者と打ち合わせておき、当日は原則として営業者本人が立ち会います
 基準に適合しない場合は、再検査を受けることになります。
 ●許可証の交付
 施設検査後、基準に適合していれば許可証が交付されますが、確認後、交付までは概ね10日前後かかります。また、原則として郵送はできません。


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■営業開始とその後
 ●営業開始にあたって
・許可証は、店舗の良く見える位置に必ず掲示しましょう。
・許可証は紛失しても再発行されませんので、大切に扱いましょう。
 ●営業後の手続き
・営業許可には有効期限があるので、期限満了前に更新等の手続きをするようにしましょう。
・その他、以下のような場合に手続きが必要になります。
事  項  手 続 き  
営業者の姓名・住所を
 「変更した」場合
すみやかに
「営業許可申請事項変更届書」
を提出
法人の名称・本社所在地・代表者名を
 「変更した」場合
営業所の屋号を
 「変更した」場合
食品衛生責任者を
 「変更した」場合
営業所を
 「改装する」場合
改装の程度により手続きが異なるので
必ず事前に相談しましょう
営業所を
 「移転する」場合
営業所について「廃業届」を提出し、
営業所について「営業許可申請」が新たに必要になります
「営業者が変わる」場合
営業者の死亡、法人の合併・分割等により、地位を
 「継承する」場合
「承継届」を提出
営業所を
 「廃業する」場合
15日以内に「廃業届」を提出



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