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在留資格に関する申請

■申請取次制度とは
 申請取次制度は、以下のような趣旨から設けられた制度です。
●外国人本人や代理人は、地方出入国在留管理局等への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念でき、負担を軽減できます。
●外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等については、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請等取次者として承認された者によって、雇用や外国人受け入れ等の手続を的確に進めることができます。
●出入国在留管理庁においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。

 以上のような趣旨のもと、平成元年の改正で、行政書士は「申請等の取次ができる者」として認められました
 その後、随時改正が行われ、現在、以下の項目で挙げる申請すべての取次が可能になっています。その他、在留カードや特別永住者証明書に関する申請や届出も取次が可能になり、在留資格に関するほぼ全ての手続を最初から最後までお任せ頂けます

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■申請の種類
 ●在留資格認定証明書交付申請
 日本入国に必要な在留資格証明書交付申請を行います。外国人ご本人や代理人が出向く必要はなく、必要書類をご提供いただければ、あとは全て当方にお任せいただけます。
 ●在留資格変更許可申請
 すでに何かしらの在留資格を取得して日本で活動されている外国人の方が、何らかの理由で資格の変更が必要になった場合、その変更の手続きを行います。
 ●在留期間更新許可申請
 すでに何かしらの在留資格を取得して日本で活動されている外国人の方が、特に資格の変更の必要なく引き続き日本での活動を行いたい場合、在留期間の更新許可申請を行います。
 ●その他の申請
 資格外活動許可申請就労資格証明書交付申請永住許可申請の他、上で記載した在留カードに関する申請(期間の更新、再交付)、そして申請内容の変更の届出などその他、様々な取次をお任せいただけます。

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■ご依頼を頂くにあたって
 申請取次という制度は、これまでに述べてきた内容からもお分かり頂ける通り、外国人ご本人や代理人にとっては、出頭の必要がない点で非常に便利な制度です。しかし、その利点が悪用されてしまう例もございます。
 そこで、そういったことを避けるため、当事務所ではご依頼を受ける際、必ず、外国人ご本人か代理人との直接面談を行い、その上でご依頼の受託を判断させていただきます
 さいごに、本来なら問題なく申請が通ったであろう方が、手続きを格安で請け負ってくれる業者に任せたところ、取り返しのつかない結果を招いてしまった例もございます。
 在留資格に関する手続きの取次やご相談は、是非、一度お近くの専門家にお尋ねください。

※ここでいう「代理人」とは、申請する外国人本人の家族、又は外国人を呼び寄せようとする日本の機関等の職員等を指します。



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