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遺言書の作成について

 自分の死後、自分の遺産を自分の思うように誰かに遺したい。また、相続に関する 無用な争いを避けたい。そういったことのために、遺言書は大切になってきます。そ して、そのように「その時」に向けて自分で準備しておくことを「終活」と呼ぶよう になってきています。
 あなたの大切な人のために、自分の意思を遺しておきませんか?

遺言書の種類

 遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されるのは以下の2つです。
 ●自筆証書遺言
費用がほとんどかからず、証人も必要でないため、最も手軽に作成できる遺言です。
自分一人で作成できるため、遺言の内容はもちろん、存在そのものも秘密にすることができますが、紛失や変造などの可能性があります。また開封の際には家庭裁判所の検認が必要です。


 ●公正証書遺言
作成した遺言の内容を公正証書にして残す方法です。
公証役場手数料や証人依頼料等が必要になりますが、遺言の原本は公正証書役場で保管されるため、写しを紛失しても再発行され、変造の心配もありません。
また開封の際の家庭裁判所の検認も不要です。


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遺言書作成の報酬と費用

  ■自筆証書遺言、公正証書遺言に共通
    ●遺言書の原案作成    55000円(税込)~
    ●相続人の調査      33000円(税込)~
    ●戸籍関係関係書類の収集     実費
    ●不動産登記謄本の収集      実費
    ●固定資産評価証明書の収集    実費

  ■公正証書遺言のみ必要
    ●公証人との連絡事務費  22000円(税込)
    ※上記の額には遺言書作成時に立ち会う証人の日当も含みます。
    ●公正証書作成の手数料
こちらは公正証書役場に納めるもので、以下の通り定められています。
目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算
※遺言加算があります。(1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円に満たない場合は、1万1000円が加算されます。)
※遺言者が病気などで役場に出向けない場合、公証人が出張することも可能ですが、その場合、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となります。
※用紙代が必要になります。(正本1通、謄本2通分で、1枚250円程度です。)


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遺言の執行

 ご本人が亡くなられた後、遺言を実行するための、財産の名義変更などを始めとした諸手続き、財産目録の作成、事務報告などを承ります。

    ●遺言の執行       110000円(税込)~
     ※遺言書記載の財産価額によりますので、ご相談下さい。

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遺産分割協議書の作成

 相続人と相続財産が確定しており、遺産分割の方法が決まっておられる方を対象に、遺産分割協議書を作成いたします。

    ●遺産分割協議書の作成  33000円(税込)~
     ※遺言書記載の財産価額によりますので、ご相談下さい。



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