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遺言書の作成について
自分の死後、自分の遺産を自分の思うように誰かに遺したい。また、相続に関する 無用な争いを避けたい。そういったことのために、遺言書は大切になってきます。そ して、そのように「その時」に向けて自分で準備しておくことを「終活」と呼ぶよう になってきています。あなたの大切な人のために、自分の意思を遺しておきませんか?
遺言書の種類
遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されるのは以下の2つです。●自筆証書遺言
費用がほとんどかからず、証人も必要でないため、最も手軽に作成できる遺言です。
自分一人で作成できるため、遺言の内容はもちろん、存在そのものも秘密にすることができますが、紛失や変造などの可能性があります。また開封の際には家庭裁判所の検認が必要です。
自分一人で作成できるため、遺言の内容はもちろん、存在そのものも秘密にすることができますが、紛失や変造などの可能性があります。また開封の際には家庭裁判所の検認が必要です。
●公正証書遺言
作成した遺言の内容を公正証書にして残す方法です。
公証役場手数料や証人依頼料等が必要になりますが、遺言の原本は公正証書役場で保管されるため、写しを紛失しても再発行され、変造の心配もありません。
また開封の際の家庭裁判所の検認も不要です。
公証役場手数料や証人依頼料等が必要になりますが、遺言の原本は公正証書役場で保管されるため、写しを紛失しても再発行され、変造の心配もありません。
また開封の際の家庭裁判所の検認も不要です。
遺言書作成の報酬と費用
■自筆証書遺言、公正証書遺言に共通●遺言書の原案作成 55000円(税込)~
●相続人の調査 33000円(税込)~
●戸籍関係関係書類の収集 実費
●不動産登記謄本の収集 実費
●固定資産評価証明書の収集 実費
■公正証書遺言のみ必要
●公証人との連絡事務費 22000円(税込)
※上記の額には遺言書作成時に立ち会う証人の日当も含みます。
●公正証書作成の手数料
こちらは公正証書役場に納めるもので、以下の通り定められています。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに 1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに 1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに 8000円を加算 |
※遺言加算があります。(1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円に満たない場合は、1万1000円が加算されます。)
※遺言者が病気などで役場に出向けない場合、公証人が出張することも可能ですが、その場合、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となります。
※用紙代が必要になります。(正本1通、謄本2通分で、1枚250円程度です。)
遺言の執行
ご本人が亡くなられた後、遺言を実行するための、財産の名義変更などを始めとした諸手続き、財産目録の作成、事務報告などを承ります。●遺言の執行 110000円(税込)~
※遺言書記載の財産価額によりますので、ご相談下さい。
遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定しており、遺産分割の方法が決まっておられる方を対象に、遺産分割協議書を作成いたします。●遺産分割協議書の作成 33000円(税込)~
※遺言書記載の財産価額によりますので、ご相談下さい。